障害のある学生を支援するためのガイドライン
(目的)
慶應義塾大学は,創立者福澤諭吉が「天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らずと云えり」と『学問のすゝめ』の冒頭で述べたように,一人ひとりの自由?平等?権利を尊ぶ精神の涵養を建学以来教育理念として掲げてきました。慶應義塾大学では,この教育理念を実現すべく「障害者基本法」,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法),「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(文部科学省対応指針)および「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(文部科学省 第一次?第二次まとめ)?等に基づき,障害のある学生が必要なサポートを必要なタイミングで受けることができるよう「合理的配慮」の適切な提供に向けて取り組んでいきたいと考えています。そのことにより,慶應義塾大学で学ぶ全ての学生に等しい学びの場が生まれることを目的として,このガイドラインを制定します。
(支援の方针)
庆应义塾は,教职员?学生?生徒?児童が,互いの人格を尊重し多様な価値観を认め协力して生きるための环境を构筑し,多様性の受容に関する课题に迅速に対処するため,2018年4月1日に协生环境推进室を设置しました。庆应义塾大学における障害のある学生に対する支援は,协生环境推进室が后方支援の役割を多角的に担いながら,学生が所属する学部,研究科の学习指导担当教员や科目担当者および学生部?学生课または通信教育部の职员が主体的に当该学生の支援を行っていきます。また,メンタル面でのサポートは学生相谈室または心身ウェルネスセンター等が窓口となって当该学生を支援します。
(支援の対象および内容)
支援の対象となるのは,庆应义塾大学の学部?研究科に所属する学生となります。また,支援の内容は,当该学生の障害の内容によって异なりますが,本人からの申し出を起点とし,必要となる支援の内容と大学が提供できる支援の内容を,建设的な话し合いの场において都度すり合わせを行い,支援の内容(合理的配虑の提供)を决定します。この际に本学では以下の叁つの点に留意します。
「合理的配虑」の検讨は原则として学生本人からの申し出により始まる。
「合理的配虑」の内容を検讨するときは,大学侧が一方的に决めずに,学生本人の意思を尊重する。
「合理的配虑」の内容は,授业の内容や学生本人の障害に伴い変化することがあるため,配虑内容の定期的な见直しを行う。
(个人情报の保护)
庆应义塾大学における障害のある学生に対する支援に関わるすべての関係者は,「庆应义塾个人情报保护规程」を遵守し,障害のある学生に関する个人情报を适切に取り扱います。
(支援に対する不服申し立て)
庆应义塾大学における障害のある学生への支援に対する不服申し立てへの対応は调停委员会(以下,「本委员会」とする。)が行います。本委员会では,申し立てのあった内容について,纷争解决に向けた调査?调停を行います。なお,不服申し立ての窓口は本委员会の事务局を担当する协生环境推进室とします。
(ガイドラインの适用范囲)
このガイドラインは,本学に来访した者等に準用します。
(ガイドラインの改廃)
このガイドラインは,技术の革新や社会情势の変化等によって,合理的配虑の内容や程度等に変化が生じた场合等に必要に応じて见直し,适时,充実を図るものとします。なお,この际には,不当な差别的取り扱いおよび合理的配虑の具体例の集积等を踏まえるとともに,国际的な动向も勘案し,また,法および対応指针の変更等も踏まえるものとします。また,改廃手続きは协生环境推进委员会の议を経て,塾长が决定します。