执笔者プロフィール

渡部 叶子(わたなべ ようこ)
研究所?センター アート?センター教授
渡部 叶子(わたなべ ようこ)
研究所?センター アート?センター教授
2024年暮れに待ちわびた通知がもたらされました。12月23日付で庆应义塾大学アート?センターが「登録博物馆」として新规登録されたという东京都教育委员会からの知らせです。8月末に申请书类を提出し、追加の问い合わせなどを想定した気を揉む日々を过ごした后にもたらされた朗报でした。──こう书かれても、登録博物馆とは一体何か、それに申请するとはどういうことか、当事者でなければ见当もつかず、アート?センターが博物馆というのも腑に落ちないかもしれません。
庆应义塾大学アート?センターは1993年に学内唯一の芸术系研究所として开设されました。开设以来、几つかの场所を転々とし、2011年に现在の所在地である叁田キャンパス南别馆に移転し、同时に1阶に展示スペースが併设されることとなりました。折しも大学が所定の科目履修をもって付与できる国家资格である学芸员资格の要件见直しがされている时期でもあり、それに合わせて大学博物馆が刷新されたり、新设されたりしていました。博物馆学実习を大学内で行うにあたって博物馆相当施设やそれに準ずる施设をもつように示されていたからです。
その流れの中で、この移设以降、博物馆相当施设申请に取り组み、2013年に相当施设に指定されました。旧博物馆法下であれば、一度、申请して指定されればそのまま何十年でも过ぎるという形でした。ところが戦后ほどなく制定(1951年制定、55年単独改正)された博物馆法には、现状にそぐわない部分も见られ、また、一度认定してその后はケアをしない法律の在り方で良いのか、という反省も生まれていました。そこで、约70年ぶりに博物馆法の大幅改正が进められることとなり、2022年4月「博物馆法の一部を改正する法律」いわゆる改正博物馆法が公布され、翌2023年4月から施行されました。
この改正の最大のポイントは设置主体の限定が撤廃されたことで、それまで相当施设申请しか认められていなかった学校法人が设置する博物馆にも登録博物馆となる道が开かれました。しかも、改正博物馆法の施行を受けて、5年以内に旧法における登録博物馆、相当施设は再申请をすることが求められたのです。そうなるとアート?センターも5年以内に再申请をしなければなりません。所蔵资料のリストを精査し、図面や登记、组织构成など求められる全ての関係书类を整え、申请をする必要があります。2013年申请时の膨大な作业が头をよぎりました。しかも、公布时点では、东京都が申请に必要と定める书类要件等が明确ではなく、法改正によって、见通しのつかない部分もありました。初年度に再申请を行うことは困难と考えられたので、2023年度を準备期间として2024年度中に再申请をする计画を立てました。
当初は学校法人に登録博物馆への道が开かれたとは言え、相当施设として再申请する方针でした。というのも大きな変更が加えられた博物馆法ですが、年间150日开馆という要件は変更されなかったからです。现在の组织运営规模では相当施设要件の100日をコンスタントに开馆するのがせいぜいで、150日开馆を実施していくことは无理ということは10年余り运営してきて明白でした。ところが、その后、展示の现実开馆だけでなく「资料にアクセス可能な日」を开馆日に含めてよいことが判明します。アート?センターでは年间を通じてアーカイヴ资料を閲覧者に公开していることから(例えば2023年度は年间245日)申请要件を満たすと判断し、登録博物馆として申请する方针に切り替えました。
こうして、资料準备に向けての改正法の勉强会に始まったアート?センターをあげての2年に及ぶ準备が整い、东京都教育委员会への相谈ヒアリングを経て、提出を成し遂げたのが8月末だったのです。そして、东京都の大学ミュージアムとしては2023年度に最初に登録された共立女子大学博物馆、2024年9月の驹泽大学禅文化歴史博物馆に続き、明治大学博物馆とともに
アート?センターは确かに他の大学博物馆と比较すると所蔵资料もその活动も博物馆らしくないところがあります。しかもその博物馆的活动は自分の场所だけに留まらず拡张的です。例えばアート?センターが管财部とともに事务局を务める美术品管理运用委员会は大学?学校全体の美术作品のケアを行う活动です。これは、大学における美术品の管理と活用についてのユニークかつ有効な方法として他大学からも大いに注目されています。また、长年取り组んできた「都市のカルチュラル?ナラティブ」は大学を地域に开くプロジェクトですが、改正法では新しく项目を设けて博物馆が地域の文化的活动の活性化に寄与することを求めており、まさにそれを先取りする活动展开と言えるでしょう。
最后に大きな课题についても言及しておかなければなりません。今回の改正法では取り组むべき事业として新たに「博物馆资料に係る电磁的记録を作成し、公开すること」という项目が追加されました。资料情报のデジタル化と公开は多くの博物馆が头を悩ませているところですが、今回の申请にあたっては、东京都への相谈の际にもウェブ上に情报がどれくらい公开されているか、という点が非常に重视されており、改正法はデジタル时代への対応を促すという大きな意向があることが强く感じられました。アート?センターも登録博物馆になったとはいえ、この点はまだ不十分であり、今后さらなる取り组みが必要となっています。
アート?センターは小さな大学ミュージアムですが「登録博物馆」として大学の教育に寄与しつつ开かれた活动を展开し続けていきたいと考えています。是非、一度、足を运んでみてください。
※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。