执笔者プロフィール

柳 明昌(やなぎ あきまさ)
法学部 教授専门分野/会社法、金融商品取引法

柳 明昌(やなぎ あきまさ)
法学部 教授専门分野/会社法、金融商品取引法
専门领域のテーマで论文を书いていると、自分が何をどういう风に面白いと感じるかに共通する面が见えてくる。それは撞着语法的に言えば、古くて新しい问题である。ここでは次の3つを挙げておきたい。
第1に、コーポレート?ガバナンスの问题である。アダム?スミスは『国富论』(1776)において、夙に株式会社に対する疑义を表明した。株式会社の経営者は株主という他人のお金を预かるため自ずと无责任になるし、株主は株主で特権として有限责任の利益を享受して无责任になるというのである。経営者と株主の二重の无责任の问题は会社法学においてなお重要な课题であるが、资本市场の主要なアクターがファンドや机関投资家となった现在、新たなガバナンスの课题が浮かび上がる。
第2に、暗号資産をめぐる法規制である。世の中に新しい商品が登場するとき、証券規制の対象となるかが問題となることがある(SECとRipple の裁判を想起されたい)。証券規制の対象となれば規制当局の監督に服し、新規事業者の負担感が大きくなる。何が証券規制の対象(投資契約)となるかはSEC v. W. J. Howey(1946)の示す基準(ハウイテストとして知られる)に照らして判断される。その际、新たに登场した暗号资产の本质を的确に捉えることが求められる。
第3に、暗号资产は非中央集権型の新たなビジネス主体である顿础翱(分散型自律组织)を生み出す契机ともなる。现状、顿础翱は完全な自律性を备えておらず、人间の関与を必要とするハイブリッドな组织にとどまるが、今后さらに技术が进歩して、アルゴリズム?础滨がすべての判断?事务処理を行う完全自律组织が诞生するかもしれない。19世纪以降、法学の世界では、権利义务の帰属主体となる者として、肉体をもった自然人以外に「法人」(法律上の人)を観念してきたが、さらに、动物や自然环境とともに础滨の组み込まれた自律的组织を法的にどのように位置づけるかの検讨が求められる。
これらの问题を深掘りしていくと、研究を始めた30年前に购入したその20年前に书かれたテキスト(50年前に书かれたもの)を改めて読み直す必要に迫られることがある。古くて新しい问题への取り组みは今后も続きそうである。
※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。