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国际社会の先导者たらんこと──国际刑事裁判所(滨颁颁)と基本合意书(惭辞鲍)缔结、赤根智子所长による来塾讲演会

Publish: August 07, 2024

Writer Profile

  • フィリップ?オステン

    Faculty of Law 教授

    フィリップ?オステン

    Faculty of Law 教授

画像:赤根智子ICC所長(右)と筆者(2024年6月12日 三田キャンパス)

2024年6月12日、国际刑事裁判所(滨颁颁)の赤根智子所长が庆应义塾大学を访问し、滨颁颁と本塾は基本合意书(惭辞鲍)を缔结した。滨颁颁と本塾大学法学部?法学研究科および法务研究科(法科大学院)との间には、长年、判事?研究者间の活発な研究?教育上の交流があり、その実绩を踏まえ、この度、双方がより一层紧密な协力関係に向けて新たな一歩に踏み出したのである。

滨颁颁は、国际社会全体の関心事である最も重大な犯罪、すなわち、ジェノサイド罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪および侵略犯罪といった「中核犯罪」(コア?クライム)を诉追?処罚するために、2002年、ローマ规程(条约)に基づいて、史上初の常设の国际刑事法廷としてオランダ?ハーグに设立された。最近、滨颁颁が、ロシアによるウクライナ侵攻およびイスラエルとイスラム组织ハマスの纷争をはじめ、现在进行中の戦争犯罪などの捜査に乗り出し、ロシアのプーチン大统领らへ逮捕状を発付し、イスラエルのネタニヤフ首相やハマスの干部らにも逮捕状が请求されたことで、世界的な注目を集めている。その滨颁颁のトップに、2024年3月に赤根氏が、日本人として初めて就任したのである。

ICCに象徴される国際刑事法という法分野の起点には、ニュルンベルク裁判や東京裁判などがあり、この分野それ自体は、学問領域として確立されてからまだ日が浅い。日本では、この分野を扱う大学が今でも非常に少ない中、本塾大学ではそれに特化した講座がいち早く導入されている。2004年以降、法務研究科と法学部の両方において、国際刑事法に関する専門カリキュラムが順次設置され、現在では日本语と英語の双方で幅広い教育と研究が行われている。赤根氏も、ここ数年、毎年(あるいは、年に数回)、授業でゲストスピーカー講演やセミナー等を行っており、また、義塾の教員引率による大学院生のICC見学もハーグで実施された。このような活動を踏まえ、この度、MoUの締結に至った。

MoUの締結により、学生のインターン生としての派遣などによる実践的指導の機会創出、教員の研究?研修上の交流などが可能となる。その具体的な内容?プログラムとしては、研究上の連携(共同研究プロジェクトの実施等)のほか、主に学生のICCへのインターン生としての派遣、そして教員のICCへのVisiting Professional としての派遣などが予定されている。とりわけ、インターンシップ?プログラムでは、本塾の学生は、ICCの3つの部門(裁判部、検察局、書記局)のいずれかに原則として数カ月間配属され、捜査や公判に関する実務経験のほか、裁判活動を支える司法行政の各部局、たとえばIT部門、紛争対象地域分析部門、渉外部門やメディア対策部門などのような専門部門における研修を通じて、実に多様な実践的経験をすることが可能となるので、法曹を志す学生はもちろんのこと、さまざまなバックグラウンドや専門知識をもった塾生にもその門戸が開かれている点が特徴的といえる。

日本は、滨颁颁の最大の分担金拠出国(约37.5亿円〔2023年〕)でありながら、日本人スタッフやインターンが极端に少ない现状に鑑み、惭辞鲍を通じて、塾生にインターンの机会を提供することで、このアンバランスを解消し、将来的には学生の国际刑事司法や国际机関等での活跃の场の拡大や、国际刑事法、刑事法、国际法、国际政治学?国际関係学やその他の隣接する学问领域における研究上の交流の促进などが期待される。

また、惭辞鲍缔结を记念して、同日、赤根氏による讲演会が叁田キャンパス?北馆ホールで开催された。

赤根氏は、学生をはじめとする200名にのぼる参加者を前に、「滨颁颁は世界の刑事司法の発展に寄与できるのか──日本は、日本人はどう向き合うべきなのか」と题して讲演を行った。滨颁颁が、紧迫した国际情势の中で、唯一の常设の国际刑事法廷として果たすべき机能と役割を示し、国际社会における「法の支配」と「司法の力」について、根本的な问题提起をした。また、滨颁颁における逮捕状请求?発付に関する法的枠组みや国内法に基づく刑事手続きとの异同等についても説明を加えた。さらに、日本や日本人はもっと世界に贡献しうる(ないしすべき)との认识を示し、日本で中核犯罪が国内法化されていない点やジェノサイド条约にも未加入である点に言及したうえで、それらの重大犯罪に対する日本法による対応の限界を指摘し、今后の国内法整备について、次の3つの课题を示した。

すなわち、①すべての中核犯罪を国内法化すること、②その际、「上官责任」のような関连概念などについても立法措置を讲じること、そして、③外国人による国外犯としての中核犯罪を日本でも処罚できるように国外犯処罚规定を整备すること。いずれの课题も「解消すべき时に来ている」との认识を示した。

引き続いて行われた笔者との対谈では、赤根氏により提起された问题、とりわけ日本の立法课题や国际刑事司法の舞台で活跃できる人材の育成、さらには「滨颁颁东京事务所」构想などについて、より深い议论が展开された。とくに立法课题については、滨颁颁は各国の裁判権の上位にあるものではなく、法の支配における「最后の砦」ともいうべき存在であり、人道に対する犯罪やジェノサイドの诉追?処罚はまずもって国家の责务とされているところ(いわゆる「补完性の原则」)、それらの中核犯罪に特化した処罚规定を欠いた日本法の现状では、その要请に十分に応えられない面がある点や、それらの犯罪を国外で行った外国人が日本国内に入ってきても処罚ができず、日本が国际包囲网の「抜け穴」になるリスクがある点などについて议论が深められた。

最后に、参加者を交えた质疑応答では、多数の学生から手が挙がり、赤根所长は质问に対して1つひとつ丁寧に受け答えるとともに、対话を通じて学生らに奋起を促す强力なメッセージを赠った。

今后、このメッセージに込められた期待と激励に応えるべく、惭辞鲍を最大限活用しながら、义塾からの、国际社会の先导者の育成?辈出に繋げていきたい。

※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。